昨日は、以前からの予定もあり
少し遠出をした。が、
一昨日の体調の悪さがぶりかえすといけないので、
食事に気をつけ夜は、家でゆっくりした。
僕は、スピリチュアルという言葉が好きではないし、
出演者たちもなんだかなぁという感じなので、
『
オーラの泉』という番組は、ほとんど観たことがない。
ただ、昨日は、観るビデオもなくなり
読む本もなかったので
ガキと戯れながら、
陣内智則君が、出ていたので
チャンネルを変えずに、耳をかたむけていた。
ど~でもいい前世の話は、別として
いやぁ、僕のこと?と、思うぐらい
彼と性格が似ているように感じた。
では、タイトルです。
不幸にして、家族が交通事故にあった場合、
加害者に対して賠償金が請求できる。
家族を亡くした悲しみやケガをした痛みは、
お金では癒されないだろうが、
この賠償請求は当然の権利。
しかし、男女平等が建前のはずの現在でも、
この賠償金について男女の差がはっきりしている。
一例をあげると、『命』に関しては男のほうが高く、
『顔』の傷については、女のほうが高いのである。
運悪く、家族が亡くなった場合、
賠償金額は、一般にホフマン方式と
呼ばれる方法で算出される。
その場合、逸失利益が、
「平均賃金」を基礎に算出されるので、
男女に差が生じてしまうのである。
賃金と関係ない子供が亡くなった場合でも、
将来手にしたであろう「平均賃金」が、
算定の基準になり男の子が死んだ場合と
女の子が死んだ場合では、
金額に差が出て男の子の方が高くなる。
将来、どんなふうに成長するか、
全くわからない段階で、
数百万円も差がでてしまうのである。
その一方で、
「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」は、
第七級の後遺症に認定されると決められている。
つまり、女の子の顔が傷ついたとき、
とくに、慰謝料が支払われる。
その額は、男性が両方の睾丸を失い、
生殖能力がなくなったときと、
ほぼ同じだが、男の子の顔の傷に対する特別な規定はない。
法律のウラには、
明らかに女性は「顔が命」という考え方がある。
Shigeki HAMAGUCHI